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30分間コーヒーを飲んでいたからって解雇するのは不当

2004/12/27

ソウル中央地方法院は、勤務時間中に他の職員と30分程コーヒーを飲んだという事由で兔職処分されたキム氏が会社を相手にした訴訟で、会社の懲戒処分は無効であるという判例を出した。裁判府は「キム氏が他の職員を呼んでコーヒーを飲んでいた事実は認められるが、自分の業務を怠ったわけではないので懲戒処分は不当である」と明らかにした。労働組合の委員長であるキム氏は、2002年11月に同僚たちと会社の喫煙室でコ・・・

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