2008/07/11
飲食店ごとに牛肉の原産地表示が義務化されたが、法によって適用基準が異なり、混乱している。 保健福祉家族部が改正した食品衛生法によると、牛肉原産地の表示は面積が100平方メートル以上である店にのみ適用され、料理も焼き物、スープ、揚げ物、蒸し物、ユッケに限定されている。 しかし、8日から施行された農水産食品部の農産物品質管理法にはすべての飲食店の牛肉料理に対して原産地を表示するように・・・