2008/11/07
偽装結婚でも長期間婚姻生活が維持されていたら、罪を問うことができないという判決が出た。 釜山地方法院第4刑事部は、就業のために韓国人男性と偽装結婚した疑いで起訴された在中国同胞46歳のチョン某さんに対する抗訴審宣告公判で、罰金百万ウォンを宣告した原審を破棄して無罪を宣告した。 チョンさんは去る2003年5月、偽装結婚ブローカーの紹介でパク某さんに会って虚偽で婚姻申告書を作成して、・・・