2008/04/03
9日の総選を前に政治権で韓半島大運河事業への攻防が過熱する中、中央選管委は大運河賛否集会を開催したり、署名をする行為が選挙法違反だという解釈をし、論争がおこっている。 中央選挙管理委員会は各地域の選管委に出した指針を通じて、政党や特定団体が一般選挙区民を対象に、大運河賛否の立場が書かれた広報物を配ったり、街での行進等の集会を開催するのは選挙法違反にあたると明らかにした。 選管委は・・・