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債務者「暴行及び脅迫」に最高5年刑

2009/01/29

今年下半期からは債権回収と関して債務者や家族を暴行及び脅迫、夜間に訪問して恐怖心を誘発した場合、最高懲役5年の刑事処罰を受ける。 また繰り返しての電話や電子メールでの借金の催促も禁止される。 法務部は不法債権回収行為を禁止し、債務者の人間らしい人生と平穏な生活を保護するために用意した「債権の公正な回収に関する法律案」が28日、国務会議を通過したと29日、明らかにした。 (c・・・

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