2008/11/10
職業軍人にだけ育児休職を許容している昔の軍法は憲法に違反していないという憲法裁判所の判決が出た。 憲法裁判所は、短期服務将校として勤務した李さんが、養育権と平等権を侵害されたと出した憲法願いに対して裁判官7対2の意見で、合憲という決断を出した。裁判府は軍人の育児休職許容範囲は、国家予算などを考慮した立法者の裁量権で、該当の条項が憲法に保障された養育権を侵害することと見ることはできないと・・・