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道路上の屋台、車の通行が可能でも交通妨害

2007/12/25

他の車線で車の通行が可能なよう、道路上の一部車線だけに屋台を設置したとしても、一般の交通妨害罪で処罰ができるという大法院の判決が出された。 大法院は3車線中、2車線で屋台を運営した疑いで起訴されたソン被告に一般交通の妨害行為は無罪と判断した原審を覆し、事件をソウル中央地方法院控訴部へ返した。 裁判部はソン被告の屋台が設置された道路は多数の車が利用する道路で、2車線の利用ができても・・・

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