2009/04/16
成人が酒飲む席に青少年が一足遅れて合流したとすれば、酒場の主人に責任を負わせることができないという大法院の判決が下された。 大法院は青少年に酒を売った疑惑で起訴されたカン氏に罰金70万ウォンを宣告した原審を翻して、事件を水原地方裁判所に送りかえした。 裁判所は「成年が酒を飲む席に後から青少年が合流するということを、酒場の運営者が予想できない状況だったため、青少年に酒を売ったとは・・・