2010/10/04
「2週間で中学生116人に、個人別に198万ウォンを受け取って教習したが、処罰する法的根拠がない」 夏休みなどに大学などの施設で高額で教育する「寄宿学院(塾)形態の短期教習行為」が、処罰する法的根拠が不十分で不法性論議が起きている。 天安教育庁は7月18日から29日までの12日間、中学生1人当たり198万ウォンの受講料を受け取って教習行為をしたソウルの某法人を、「学院の設立、運営・・・