2010/10/30
裁判所は少額を渡して10代の少女と性的関係を持った40代の男性に、一般的な買春とは違うという理由で量刑を減軽された。代価性が少ないという理由からだ。 ソウル北部地裁刑事9単独マ・オクヒョン判事は、Aさん(14)に代金を支払って性関係を結んで、その場面を撮影した疑い(児童・青少年の保護に関する法律上、買春、ポルノ制作など)で起訴されたB(42)に懲役2年6ヵ月に執行猶予3年、保護観察1年・・・