2010/11/15
財政部は最近、国税庁がゴールドバンキングに対する税金賦課可否を質疑したことをうけて、11日、例規審査委員会を開いて金の通帳口座も配当所得の範囲にあたる派生結合証券に含まれると決定した。 これをうけて、財政部は金の通帳口座で2009年1月1日以後に発生した所得として、2009年2月4日以後の支払い分に対して配当所得税を課税するべきだと明らかにした。 (c)innolife