2011/06/15
未成年者が性的被害を受けた場合、成人後に加害者に対して損害賠償を請求できる法案が議決した。 李明博(イ・ミョンバク)大統領主催で閣僚会議を開き、損害賠償請求権の時効期間を延長する内容の民法改正案が議決された。 改正案では被害者が損害・加害者を知った日から、期間は3年から5年に、不法行為を行った日から期間は10年から20年に延長された。 (c)innolife