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公務員の通勤中の負傷、本人の過失が大きい場合は公傷にならず

2011/07/24

公務員が通勤中に負傷しても本人の過失が大きい場合は、"公傷"に該当しないという判決が出た。 大邱(テグ)高等裁判所は、バイクに乗って帰宅する途中、事故にあった大邱東区庁職員チョン某さんが、"公傷"と認めてほしいと起こした訴訟で、チョンさんの請求を棄却した。裁判所は、「チョンさんがバイクを運転して中央線を侵犯して事故が起こったものと判断されるため、"公傷"公務員の要件に該当しない」と説明・・・

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