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「悪天候工事事故」現場所長有罪確定

2011/08/06

最高裁判所は悪天候の中で港湾建設工事を強行して墜落事故がおきた疑いで裁判となった工事現場監督者コン某氏に禁固10ヶ月に執行猶予2年を宣告して原審を確定した。 裁判部は強風で高い波という悪天候の中で十分な安全装置を準備せずに工事を強行した過失と、死亡事故に因果関係があると明らかにした。 (c)innolife

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