2008/07/30
警察官が、参考人を調査する過程で携帯電話を取り上げた場合、職権乱用であるという最高裁判所の判決が下された。 最高裁判所は、職権乱用などの疑いで起訴されたキム某警部補に対する上告審で、罰金200万ウォンを宣告した原審を決定した。 裁判府は、参考人の携帯電話を渡された後、掛ってきた電話に出させず電話をかけることもできないようにした行為は、参考人が自分の所有物を自由に使用する権利を・・・