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最低賃金月108万ウォン…育児休暇の奨励を拡張

2014/01/01

新年から勤労者の最低賃金が1時間当り4,860ウォンから5,210ウォンに引き上げられ、週40時間勤務した場合は月の最低賃金が108万ウォン強となる。最低賃金規定は正規勤労者だけでなく日雇い、時間制、そして外国人勤労者にも適用される。 育児休暇を奨励するための支援も拡張される。育児休暇者の代わりに採用された勤労者に支給される政府支援金が50%ほど増加し、育児休暇期間にだけ支給されていた・・・

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