2014/04/12
2013年に蔚山で8才の夫の連れ子を暴行で殺害した継母に、1審で懲役15年の刑が宣告された。先日「漆谷の継母」には懲役10年の刑が宣告された中で、この事件まで傷害致死罪だけを適用した判決が下りて、非難が巻き起こっている。裁判所は両者の主張を検討した結果、継母パク某被告の8才の養女殺害は、故意であるとは考えにくいと説明した。 (c)innolife