2014/05/08
セウォル号沈没事故を捜査する検警合同捜査本部は、セウォル号の船長と船員に「不作為による殺人罪」を適用し、容疑の立証に注力している。 合同捜査本部は船舶の復原性に問題があるという事実を知っていても、退船措置など乗客を救う措置を取らなかったなら、セウォル号の船長と船員に「不作為による殺人罪」の適用が可能だと見ている。 (c)innolife