2014/05/29
法務部は犯罪収益の還収に寄与した場合、最高1億ウォンまでの褒賞金を支給するよう改正された「犯罪収益隠匿の規制と処罰などに関する法律施行令」が今日から施行されると明らかにした。 改訂施行令は一般人が特定犯罪の捜査の手がかりを提供したり、没収対象の財産の所在を情報提供した場合、500万ウォンから1億ウォンまで褒賞金を支給する内容が含まれている。 (c)innolife